馬鹿正直に「給付金を差し押さえようとする」からいけない。
給付金の振込手続きによって相手方銀行口座を一意に特定できるのだから、給付金の振込と同時に相手方銀行口座の中身を差し押さえればよい。これならあくまで銀行債権の差押であって、給付金を差し押さえたことにはならない。
にしても、「給付金を差し押さえるのは望ましくない」なんて、そんな税務法令はどこにもない。まさに国の悪しき通達行政であり、税務行政に携わる各位におかれてはこんなものは是非ガン無視して差押を敢行していただきたい!
馬鹿正直に「給付金を差し押さえようとする」からいけない。
給付金の振込手続きによって相手方銀行口座を一意に特定できるのだから、給付金の振込と同時に相手方銀行口座の中身を差し押さえればよい。これならあくまで銀行債権の差押であって、給付金を差し押さえたことにはならない。
にしても、「給付金を差し押さえるのは望ましくない」なんて、そんな税務法令はどこにもない。まさに国の悪しき通達行政であり、税務行政に携わる各位におかれてはこんなものは是非ガン無視して差押を敢行していただきたい!
翻って、いったい税務の末端を視察激励して回った知事が何人居るかね。
お城(ぽい)つっても内装とか間取りがラブホなんだろ? しかも写真からすると「山城」っぽい立地、寄りつきがよくないんだろ?使い道なさそうだなあ。
不動産取得税? 法人二税?<滞納税目
公売が販売にあたる……だと!?
百歩譲ってその解釈が民法的な意味で正だとしても「販売」の主体は滞納処分執行機関になるんだろうか?(動産の公売においては滞納処分執行機関にその動産の所有権がうつることはない)
とはいえ公売なら「取引ご禁制の品」でも堂々と「取引」できるというのも感覚的には変な話。滞納処分執行機関側が内規なり国税徴収法施行規則(!)なりで「自主」規制することが妥当であろうか。
そんなん不況時期ならいつでもそうだって。所得課税はそういうもの。
量刑不当とか事実認定の誤りじゃなくて、そもそも「審理を尽くしておらず、訴訟手続きは違法
」というわりと前代未聞の差し戻し事由。弁護側に有利というわけでもないみたい。
公判迅速化しても裁判員制になっても、上級審でこうやって却下されちゃあ余り意味ないよね。
それなんて指輪物語?
漁師がねこばばしてたら今頃「いとしいしと! いとしいしと!」ってですね。嘘だけど。