SFCG滞納税7億を回収 東京都が親族企業に異例の納税追及 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
第二次納税義務で「大島被告の義弟が代表を務める不動産会社
」から差押とはなかなか思い切ったな! 単に社長の義弟が営む会社がある、だけでは第二次納税義務の適用には足りないわけで、資産の「無償または著しい廉価」での譲渡を立証しなければならないわけで(書きぶりからはたぶん同族会社規定は適用できなかったものと思われる)、都税の調査力と度胸には恐れ入るばかりだ。