歩弥丸のメモ帳

以下のようなものを書いているひとのメモ書き。

Written on Japanese only.

違法な固定資産税の賦課決定によって損害を被った納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る 平成21(受)1338 損害賠償事件 平成22年06月03日 判決文[pdf]