判例検索システム>検索結果詳細画面「 平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件」
例の「年金受給権付き生保の年金受給権の部分に相続税課しながら年々の年金そのものにも所得税を課すのは違法」の判決文が早速来たので。