遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する 所得税の課税の取消しについて
国税庁からお知らせも出るわけで。5年以内の分は更正請求を受け付ける、という一点以外はまだ未定の点が多い。特に野田大臣の明言した『5年よりも前の分の』は(国家賠償訴訟によるのでない限り)立法の措置が要る可能性が高そうで、現時点では国税庁として様子見の構え。